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特許法103条 過失の推定


 103条では、損害賠償請求する際の前提となる「過失」を推定します。
 この規定を前提とすると、装置の生産等を行う会社には、自社製品に関する特許公報(特許権設定登録後に出る)は確認すべきと考えられます。

 なお、過失があったと「推定」されますが、過失があったと「擬制」されるわけではない点に注意してください。また、以前聞かれたことがありますが、「故意」である場合は、「過失」よりも悪い(損害賠償請求する側に有利)です。間違っても、「故意」だから「過失」はないと論文で記載してはいけません。


 なお、実用新案法では、過失推定規定(特許法103条)は、準用されていません


過失の推定がされる理由(趣旨)
 民法709条の規定により損害賠償の請求をするに当っては、通常その請求人が相手方の故意又は過失を立証しなければなりませんが、
(i)特許発明の内容については特許公報、特許登録原簿等によって公示されており、
(ii)しかも特許権又は専用実施権の侵害は業としての行為のみが該当するため、
侵害行為者は、一応過失によってその行為をしたものと推定し、立証責任の転換をしています。

・特許法103条

(過失の推定)
第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

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