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特許法152条、153条 職権による審理
特許関連手続きにおける職権主義とは、特許に関する審査、審判等の手続きの主導権を審査官、審判官等に認める主義をいいます(47条、150条~153条等)。特許権は対世的効力を有し、その処分による効力範囲が広いことから、当事者の申し立てる理由のみを審理するのでは妥当でないために採用されています。
ただし、審判では請求人が申し立てていない請求の趣旨については審理することができません。例えば、請求項1が新規性なしとして特許無効審判が請求されている場合、請求項1の進歩性なしについても審理できます。ただし、請求項2については審理できません。
・特許法152条
(職権による審理)
第百五十二条 審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第百四十五条第三項の規定により定めるところに従つて出頭しないときであつても、審判手続を進行することができる。
・特許法153条
第百五十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。
