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商標法65条の10 過誤納の登録料の返還

 設定登録料及び更新登録料を過誤納した場合のみ、「請求すれば」過誤納の登録料を返してもらえます。請求しない場合は返してもらえません。

 防護標章登録の登録料は分割納付できませんので、前半分、後半分、という形での納付や返還もありません。


・商標法65条の10

(過誤納の登録料の返還)
第六十五条の十 過誤納に係る第六十五条の七第一項又は第二項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。
2 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
3 第一項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。

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