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特許法175条 再審により回復した特許権の効力の制限

 特許権が無効審決確定等によって遡及消滅した場合、殆どの場合特許権が復活することはありません。このため、他社は消滅した特許権を使った製品の生産を開始することがあります。
 しかし、ごく稀に、再審によって特許権が復活する場合があります。特許権が復活すると、再審によって覆った無効審決確定後も特許権が存在したことになるので、他社の実施が特許権侵害を構成することになります。
 特許法175条は、このような場合において、特許権の遡及消滅を信じて実施開始した他社等の保護を図る規定です。
 具体的には、審決等の確定から再審請求の登録前までの間に生産等された特許製品には、再審で復活した特許権の効力は及びません。


・特許法175条

(再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十五条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の善意の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為

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