商標法24条の3 団体商標に係る商標権の移転
団体商標の商標権が移転すると、基本的に、通常の商標権になります(商24条の3第1項)。これは、移転先が所定の団体であるかどうかが不明だからです。例外として、団体商標は、移転先が所定の団体である場合に限り、証明書等を提出することで、団体商標として移転できます(商24条の3第2項)。
・商標法24条の3
(団体商標に係る商標権の移転)
第二十四条の三 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。
2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
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