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実用新案法47条 審決等に対する訴え


 本条は、特許法178条に対応した規定です。

 本条は、不適法な審決、審判や再審の請求書の却下の決定等によって不利益を受けることを防ぐために設けられています。

 なお、実用新案登録無効審判の審決に対する裁判において、訂正の適法性を審理せずに審決を取り消すことはできません。いわゆるキャッチボール現象の防止のためです。


・実用新案法47条

(審決等に対する訴え)
第四十七条 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)及び第百七十九条から第百八十二条の二まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し、裁判の正本等の送付及び合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。

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