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商標法4条1項9号 商標登録を受けることができない商標
本号では、政府等が開設する所定の博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標等は、登録を受けられないことが規定されています。
賞と同一又は類似の標章を有する商標であることが要件とされています。賞とは、表彰された時のメダル、賞状、賞状に記載されているマークなどです。これらを一部に有する場合でも登録を受けられません。また、賞の類似範囲まで登録を受けられません。類似範囲は、品質誤認が起きるおそれがある範囲です。
例外が、賞を受けた者(営業の承継人を含む)が自己の商標の一部として賞の標章を使う場合です。この場合は、品質誤認等は起きませんので、例外的に登録が認められます。
商標の「一部」に使用する場合には例外的に登録を受けられますが、「全部」に使う場合(賞のメダルそのものを商標にした場合など)は、登録を受けられません。
本号については、除斥期間(商47条1項)の適用はありません。これは、本号が、公益的事由から設けられているからです。
・商標法4条1項9号
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
九 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)
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