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特許法101条 侵害とみなす行為(間接侵害)

 権原のない第三者が業として特許発明を実施することは、特許権の侵害になります。ここで、特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて定められ(70条)、請求項が有する発明特定事項の「全て」を業として実施すると特許権の侵害を構成します(直接侵害)。しかしながら、特許発明の全ての実施ではないので直接侵害とはいえない行為であっても、特許権侵害に用いられる専用部品の供給行為等の、直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高い行為もあります。
 このような直接侵害を惹起する蓋然性が極めて高い行為を放置すると、特許権の効力の実効性を失わせることになります。したがって、特許法は、侵害の予備的又は幇助的行為のうち、直接侵害を誘発する蓋然性が極めて高い一定の行為を特許権の侵害とみなす(間接侵害)ことにしています。

・特許法101条1号

・のみ「品」
 101条1号には、その物の生産に「のみ」用いる物という「のみ」品(専用品)が規定されています。専用品といえるためには、実用的、又は、経済的な他の用途(専用品としての用途以外の用途)が無いことが必要です。

・特許法101条2号

 プリント基板メッキ用治具事件(東京地裁平成16年4月23日判決時報1892号89頁)では、特許法101条2号及び5号の「発明の課題の解決に不可欠のもの」とは、それを用いることによって初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等、言い換えれば、当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすような特徴的な部材、原料、道具等をいう、と判示されています。

・特許法101条5号

 プリント基板メッキ用治具事件(東京地裁平成16年4月23日判決時報1892号89頁)では、特許法101条2号及び5号の「発明の課題の解決に不可欠のもの」とは、それを用いることによって初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等、言い換えれば、当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすような特徴的な部材、原料、道具等をいう、と判示されています。

・間接侵害の例外
 無権原者が製造した専用品を特許権者等に販売した場合、間接侵害にはならないと考えられる。101条は侵害の予備的行為の禁止による侵害の未然防止を目的とする。このため、本来侵害のおそれのない正当権利者への専用品の供給は間接侵害による規制の範囲外と考えるべき。


・特許法101条

(侵害とみなす行為)
第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

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