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商標法 表現の一部を削る、又は、表現を変える事により登録する

1.表現の一部を削った例

 登録第6423526号(登録商標「消え文字グラス」、指定商品等:21類 コップ)ですが、拒絶理由通知がなされずに登録されていました(情報元)。

登録された商標「消え文字グラス」は、機能を表示する文字を普通に用いられる方法で表す商標「消える文字グラス」から、「る」を削除した商標です。このため、普通に用いられる方法で表す商標でも、単に機能を表示する商標ではないとされたのだと思います。

商標「熱さまシート」も「熱をさますシート」から「を」「す」を削除したものですが、登録になっています(登録第3201859号等多数)。

2.表現を変えた例

 表現を変えることで薬機法の規制を潜り抜けた例として、「わたしの温度」があります。

 医療機器該当性を「わたしの温度」として回避しています。そして、商標登録を得ることで、医療機器該当性を回避した製品(抜け道で製品化した)を保護しています(登録6201835号登録6299657号)。

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