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実用新案法2条の5 特許法の準用

 特許法4条(期間の延長等)は準用していません。
 一方、25条(外国人の権利の享有)、26条(条約の効力)は準用しています。


・実用新案法2条の5

(特許法の準用)
第二条の五 特許法第三条及び第五条の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。
2 特許法第七条から第九条まで、第十一条から第十六条まで及び第十八条の二から第二十四条までの規定は、手続に準用する。
3 特許法第二十五条の規定は、実用新案権その他実用新案登録に関する権利に準用する。
4 特許法第二十六条の規定は、実用新案登録に準用する。

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