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tetsuya99
商標法68条の7 商標登録出願に関する規定の準用
本条は、国際登録出願関連手続きについて、
(A)特許庁長官による納付すべき手数料を納付しない場合の補正命令(特許法17条3項3号)、
(B)補正命令をしても納付すべき手数料を納付しない場合の手続き却下(特許法18条1項)、
の規定を準用するために設けられています。
この規定は、議定書8条(1)の「本国官庁は、国際出願又は国際登録の更新について、それぞれの出願人又は名義人に対し自己の裁量により定める手数料の支払を求め、かつ、当該手数料を自己の収入として徴収することができる。」という規定に沿ったものです。
・商標法68条の7
(商標登録出願に関する規定の準用)
第六十八条の七 第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
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