Photo by
kentauroshappy
意匠法35条 質権
本条は、特許法95条に対応した規定であり、登録意匠を実施する権原付きの質権について規定したものです。
質権者であっても正当な権原を有しないで特許発明を実施すると、特許権等の侵害になります。質権者への実施権原付与は、質権の設定の登録申請書に記載する必要があります(特許登録令46条1項3号)。
・意匠法35条
(質権)
第三十五条 意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
2 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
3 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。
・特許登録令46条
(質権の設定の登録の申請)
第四十六条 質権の設定の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 質権の目的である権利の表示
二 債権の額
三 登録の原因に存続期間、弁済期、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、特許法第九十五条の定めがあるとき、若しくは民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
四 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
2 一定の金額を目的としない債権の担保である質権の設定の登録を申請するときは、申請書にその債権の価格を記載しなければならない。
#弁理士
#弁理士試験
#弁理士試験の受験勉強
#意匠法
#知財
#知財法
#毎日note
#コラム
#毎日更新
#note
#毎日投稿
#note毎日更新
#毎日
#最近の学び
#毎日更新倶楽部
#考察コラム
#クリエイティブ
#弁理士
#士業
