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意匠法60条の5 経済産業省令への委任

 本条に規定された経済産業省令は、意匠法施行規則、意匠法施行令です。


・意匠法60条の5

(経済産業省令への委任)
第六十条の五 前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

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