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諾成契約、同時履行抗弁権付き自働債権
一般的な契約は、当事者の合意の意思表示のみで成立する諾成契約である(民法522条)。諾成契約は、原則として意思表示に基づいて成立し、書面の作成などの方式を備える必要はない。
諾成契約によって生じた債権が金銭債権であって、弁済期にある場合、相殺(民法505条)することができる。
ただし、自働債権に同時履行の抗弁権(民法533条)が付着しているときは相殺できない(大判S13.3.1)。また、悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺(民法509条1号)もできない。
※悪意による不法行為に基づく損害賠償請求権を「自働債権」とする相殺は可能
民法505条では、両方の債務が弁済期にあることを要求しているが、受働債権の債務者は自ら期限の利益を放棄することができる(民法136条)。このため、自働債権の債権者(受働債権の債務者)は、自働債権が弁済期にあれば、相殺(民法505条)ができる。
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