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商標法68条の32 国際登録の取消し後の商標登録出願の特例

 本条は、いわゆるセントラルアタックで本国官庁における基礎出願又は基礎登録が効果を失った場合の救済規定です。
 セントラルアタックというのは、国際登録日から5年以内に、本国官庁における基礎出願又は基礎登録が効果を失った場合、その効果を失った範囲では国際登録の保護を受けることができないということ(議定書6条(3))です。

 セントラルアタックで本国官庁における基礎出願又は基礎登録の効果が失われると、国際登録の名義人であった者は、取り消された商品又は役務の全部または一部について、日本の商標登録出願として再出願をすることができます(商標法68条の32第1項)。

 この再出願は、所定の条件を満たせば出願日が、国際登録出願の国際登録日(事後指定の場合は事後指定日)に遡及します(議定書9条の5)。所定の条件とは、(i)日本の商標登録出願が、国際登録取消の日より3月以内になされたこと、(ii)出願に係る商標が国際登録の対象であった商標と「同一」であること、(iii)商標登録出願の指定商品等が、国際登録に含まれた指定商品・役務の範囲内のものであること、です。
なお、取り消された国際登録にパリ優先権が認められていた場合、日本への再出願でも優先権は認められます(議定書9の5)。


・商標法68条の32

(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)
第六十八条の三十二 議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。
2 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。
一 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から三月以内にされたものであること。
二 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。
三 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。
3 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第四条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。
4 第一項の国際登録に係る国際商標登録出願について第九条の三又は第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の三第二項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。
5 第一項の規定による商標登録出願についての第十条第一項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第六十八条の三十二第一項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。
6 第一項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第二項第一号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその出願をすることができる。
7 前項の規定によりされた商標登録出願は、第二項第一号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。


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