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商標法27条 登録商標等の範囲
本条では、商標権に係る登録商標や、指定商品等の具体的範囲について規定されています。
登録商標の範囲は願書に記載した商標に基づいて決まりますが(商27条1項)、標準文字で登録された場合には、標準文字により商標公報上に現したものに基づいて登録商標の範囲が決まります。なお、商標権者が権利行使できるのは、商27条1項で規定された範囲から、商26条等により制限を受ける範囲を除いた部分についてです。
商標権に係る指定商品等の範囲も、願書の記載に基づいて決まります(商27条2項)。
・商標法27条
(登録商標等の範囲)
第二十七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
3 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。
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