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実用新案法42条 再審の請求
本条は、特許法171条に対応した規定です。
実用新案法では、審判は無効審判だけです。このため、実用新案法42条で請求しうる再審は、無効審判の確定審決です。
・実用新案法42条
(再審の請求)
第四十二条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。
