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特許法90条~91条の2 裁定の取消
・裁定を取り消す場合、特許庁長官は、(i)特許権者及び実施権者等に答弁書提出機会を与え、(ii)審議会等の意見を聴き、(iii)取消を文書を用いて、かつ、取消の理由を付して行い、(iv)裁定の謄本を当事者等に送達します。
・裁定を受けた者が適当に実施しない場合でも、正当な理由がある場合は、裁定が取り消されない。つまり、裁定を受けたものが全く実施していない場合でも、裁定取消にならない場合がある。
・取消があった時とは、取消処分が確定した時です。
(短答試験対策)
・裁定取消後、通常実施権は、「その後」消滅します(特許法91条)。直ちに消滅するわけではありません。
・特許法90条
(裁定の取消し)
第九十条 特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
2 第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
・特許法91条
第九十一条 前条第一項の規定による裁定の取消があつたときは、通常実施権は、その後消滅する。
・特許法91条の2
(裁定についての不服の理由の制限)
第九十一条の二 第八十三条第二項の規定による裁定についての行政不服審査法の規定による審査請求においては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
