特許法34条の2 仮専用実施権
1.条文解説
仮専用実施権というのは、特許権が設定登録されたら専用実施権になる権利です(特34条の2第2項)。このため、「仮」専用実施権という名称なのだと思います。
従来から特許権設定登録前の(事実上の)ライセンスは行われていました。しかし、特許法では特許権設定登録前のライセンスに関する規定が無かったため、特許を受ける権利が第三者に移転した場合に紛争となる場合がありました。このような問題を解消するため、平成20年改正で、仮専用実施権と仮専用実施権の登録制度が設けられています。
なお、実用新案法には、特許法の仮専用実施権に対応した制度はありません。
仮専用実施権を設定できるのは、特許を受ける権利を有するものです(特34条の2第1項)。
※一般的には、この状況での「特許を受ける権利を有する者」を、「特許出願人」「出願人」と呼びます。
仮専用実施権は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面に記載した事項の範囲内で設定することができます(特34条の2第1項)。
仮専用実施権は、専用実施権と同じ場合(特77条第4項)に移転できます(特34条の2第3項)。具体的には、①実施の事業とともにする場合、②特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合、③一般承継の場合には、移転できます(特34条の2第3項)。
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合には、仮通常実施権(仮のライセンス)を許諾できます(特34条の2第4項)。これは、専用実施権と同じです。
仮専用実施権に係る出願が分割された場合、分割後の新たな出願について、設定行為で定めた範囲で仮専用実施権が設定されます(特34条の2第5項)。
仮専用実施権は、①特許権の設定登録がなされた場合、又は、②特許権が設定登録されないことが確定した場合に消滅します(特34条の2第6項)。
なお、仮専用実施権が共有に係る場合、特許を受ける権利を有する者と他の共有者の同意を得なければ、第三者に仮通常実施権を許諾することはできません。
2.仮専用実施権を設定した出願を国内優先権の基礎とした場合
仮専用実施権が設定された出願Aを、国内優先権の基礎とした場合、出願Aは出願Aの出願日から1年4月経過後に取下擬制となります(特42条1項)。
※出願Aについて何の査定、審決も確定していない場合です。
このため、出願Aについて設定された仮専用実施権は、出願Aの出願日から1年4月経過後に消滅します(特34条の2第6項)。
・特許法34条の2 仮専用実施権
(仮専用実施権)
第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。
3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
5 仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
7 仮専用実施権者は、第四項又は次条第七項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
8 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
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