商標法65条 出願の変更
本条では、商標登録出願から防護標章登録出願への変更が規定されています。なお、防護標章登録出願から商標登録出願への変更に関しては、商標法12条に規定されています。
防護標章登録を受けた後、防護標章登録と同一の指定商品等につき商標登録を受けることができます。また、商標登録を受けた後、登録商標と同一の指定商品等につき防護標章登録を受けることができます(登録要件を満たしている場合)。
このような取り扱いがされているのは、(i)防護標章登録に係る指定商品等について新たに業務を開始するときなどは、商標登録を受けておけば他の権利との抵触によってその使用ができなくなることはないという点、(ii)その商標登録に係る指定商品等についての業務を廃止したとき、残存する信用を他人に利用されることを防ぐことができるなどの実益がある点、という理由からです。
・商標法65条
(出願の変更)
第六十五条 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。
2 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。
3 第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。
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