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民法 契約自由の原則と、契約自由の原則の制限
契約自由の原則とは、個人の契約関係は契約当事者の自由意思によって決定され、国家はこれに干渉せず、これを尊重しなければならないという原則をいう。契約自由の原則は、民法521条、522条に規定されている。
契約自由の原則は、①締結の自由、②相手方選択の自由、③内容の自由、④方式の自由の四つを内容とする。締結の自由とは、契約を結ぶかどうかの自由である。相手方選択の自由とは、どのような相手と契約を結ぶかについての自由である。内容の自由とは、どのような内容を結ぶかについての自由である。方式の自由は、どのような方式で契約を結ぶかについての自由である。
しかし、近年では社会政策的な観点や行き過ぎた自由経済を修正する立場から、契約自由の原則を制限する法規制も行われている。
この契約自由の原則を制限する法規制の例が、契約交渉能力の乏しい立場にある消費者を保護する消費者法や、労働者を保護する労働法である。
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