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意匠法60条の23 経済産業省令への委任

 本条では、国際意匠登録出願に関する手続(ジュネーブ改正協定と、ジュネーブ改正協定の下位規則とを実施するために必要な手続)の詳細について、経済産業省令において定めることを規定しています。


・意匠法60条の23

(経済産業省令への委任)
第六十条の二十三 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

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