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不競法2条1項9号 事後的悪意者の行為
本号では、事後的悪意者の行為を不正競争として規定しています。
本号では、営業秘密の取得時点では、不正開示行為の介在について取得者は善意又は無重過失です。しかし、その後、悪意・重過失に転じて、営業秘密を使用、開示すると本号に該当します。
具体例が、他社の機密情報を有する転職者から、(i)他社の営業秘密等を入手し、(ii)その営業秘密が他社から漏洩した機密情報であることを報道で知った後、(iii)その営業秘密を使用、開示する行為です。
・不競法2条1項9号
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
九 その取得した後にその営業秘密について営業秘密不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
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