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実用新案法23条 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定

 本条は、特許法93条に対応する規定です。本条のポイントは条文の「公共の利益のため特に必要であるとき」の「特に」です。

 なお、特許法93条の対象には医薬品も含まれますが、本条の対象には医薬品は含まれません。


・実用新案法23条

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第二十三条 登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2 前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
3 特許法第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。

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