商標法34条 質権

 本条の質権は、設定は商標権全体について設定されます。このため、商標権の一部(一部指定商品等)についての設定は認められていません。

 また、団体商標の商標権は質権設定可能ですが、地域団体商標の商標権は質権設定ができないと考えられます。

 本条は防護標章に準用されていませんので(68条)、防護標章も質権設定はできません(防護標章の性格上、勝手に移転されると困る)。


・商標法34条

(質権)
第三十四条 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。
2 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
3 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。
4 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。


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