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意匠法60条の3 国際登録出願

 日本国民等は、国際意匠登録出願をすることができます。国際意匠登録出願の手続きは、ジュネーブ改正協定(ハーグ協定のジュネーブ改正協定)に基づいたものです。ジュネーブ改正協定には、日本、EU、米国等が加入しています。

 国際意匠登録出願をする際には、所定の願書等を提出します。願書は、所定の言語(英語、フランス語、スペイン語のどれか)で作成します。作成した願書等は、(i)日本国特許庁(自国官庁)を通じてWIPO国際事務局に提出するか、(ii)WIPOに直接提出します。

 国際意匠登録出願の制度を利用する利点として、(i)一度の手続で複数国での権利取得が可能なこと、(ii)複数国・複数意匠についての意匠権の管理が容易になること、があります。特に、複数意匠(最大100意匠)について出願できる点は、コスト面での効果が大きそうです。

・意匠法60条の3

(国際登録出願)
第六十条の三 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。
2 前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。

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