営業秘密(不競法2条6項)
営業秘密は、それ自体でライセンス契約がなされることもあります。
例えば、物を作り方を秘密として管理している場合、その物の作り方はライセンス契約の対象になることがあります。
これらの物の作り方等の秘密が不正競争防止法で保護されるためには、これらの秘密が営業秘密(不競法2条6項)に該当していることが必要です。
営業秘密(不競法2条6項)に該当している場合、営業秘密が不正に使われた場合等の場合に、不正使用者等に差止請求、損害賠償請求等の法的な責任を問うことが出来ます。
ただし、秘密が営業秘密(不競法2条6項)に該当するためには、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不競法2条6項)である必要があります。
つまり、秘密が営業秘密といえるためには、会社の有する秘密が、
①秘密として管理されていること(秘密管理性)、
②事業活動に有用な技術上、営業上の情報であること(有用性)、
③公然と知られていないこと(非公知性)、
の3要件を満たす必要があります。
これらの①~③の要件のうち、争点になることが多いのが、①の秘密管理性を満たしているか否かです。
秘密管理性を満たすか否かの判断ポイントは、
①-1 企業等が特定の情報を秘密として管理しようとする意思を明示しているか
①-2 情報に接した従業員等が、その情報が秘密であると認識できるか
の2つです。
つまり、企業等は情報を秘密として適切に管理し、さらに、情報に接した従業員等がその情報が秘密だと分かるようにしておく必要があります。
紙の資料の場合、よく使われるのが、
その紙の資料を読める人を制限し、
紙の資料に「秘密」であることを示すハンコを押す、
ことです。
・不正競争防止法2条6項 定義
(定義)
第二条
6 この法律において「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#民法 #民事訴訟法
#知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
