Photo by
uranus_xii_jp
商標法17条の2 意匠法の準用
補正却下された場合、(i)諦める、(ii)補正却下された内容で別の出願をする、(iii)補正却下決定不服審判(商45条)を請求する、(iv)補正後の商標についての新出願をする、の対応ができます。
・商標法17条の2
(意匠法の準用)
第十七条の二 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第十七条の三(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第十六条の二第一項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。
2 意匠法第十七条の四の規定は、前項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する同法第十七条の三第一項に規定する期間を延長する場合に準用する。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
