商標法4条3項 商標登録を受けることができない商標
本項では、商標法4条1項8,10,15,17,19号に該当するか否かが判断される時期について規定されています。
基本的に、登録査定、拒絶査定等は、査定等がなされる時点での、商標等の内容に基づいて判断されます。しかし、商標登録出願をすることによる期待を、出願「後」に発生した私益的理由で排除して登録を認めないのは酷であるため、商標法4条1項8,10,15,17,19号については、出願時/査定時の両方で該当しない場合は、登録を受けられることを規定しています。
例えば、出願後に第三者がその商標と同一名称等を採用する場合(商4条1項8号)、出願後の短期間で周知化したり(商4条1項10号)、出願後の短期間での周知化による混同(商4条1項15号)、等です。
・商標法4条3項
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
3 第一項第八号、第十号、第十五号、第十七号又は第十九号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。
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