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意匠法60条の24 手続の補正

 補正は、出願等が、審査、審判又は再審に係属している場合に限り可能です。このため、(i)拒絶査定後で審判請求前、(ii)訴訟係属中、には、補正できません。補正可能期間は、分割可能期間と同じです。

 なお、要旨変更補正をしてしまうと補正却下となりますので(意17条の2第1項)、注意が必要です。


・意匠法60条の24

(手続の補正)
第六十条の二十四 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。


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