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特許法136条 審判の合議制

 審決を取る前には、請求人からの請求を受け入れるか否かを決定する必要があります。この決定は多数決で行います。このため、審判官は、3人又は5人です。

7人でも良いかもしれません。しかし、多くの人を集めると他の業務が遅れることも考えられますので、とりあえず、3人又は5人としているのかもしれません。

・特許法136条

(審判の合議制)
第百三十六条 審判は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。
2 前項の合議体の合議は、過半数により決する。
3 審判官の資格は、政令で定める。

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