特許法68条 権利一体の原則
権利一体の原則とは、発明の実施とは発明の構成全体の実施をいう、という原則です。
つまり、発明の構成の一部「のみ」の実施は、発明の実施ではありません。
例えば、特許発明の発明特定事項がA,B,Cの3個である装置の場合、A,Bを備える装置(Cがない)を製造販売しても特許権侵害にはなりません。
この権利一体の原則の例外が、特許法101条の間接侵害の規定です。
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