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意匠法56条 再審により回復した意匠権の効力の制限
本条では、再審によって無効にされた意匠権が回復した場合の法定通常実施権について規定しています。
法定通常実施権の対象は、無効審決確定後の再審を経て回復した意匠権、又は、拒絶審決後の再審を経て登録された意匠権です。
本条の法定通常実施権は、無料(対価無し)です。
・意匠法56条
第五十六条 無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。
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