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商標法32条の2 先使用による商標の使用をする権利

 本条は、地域団体商標の商標権に対する先使用権の規定です。

 大きな違いは、商32条の先使用権とは異なり周知性が「不要」であることです。これは、地域団体構成員ではない者が商標を使用して業務を継続している場合、当該商標を使用して事業活動を行うことができなくなるためです。

 本条でも、商32条2項と同じように、商標権者は、先使用権者に、混同防止表示をすることを請求できます(商32条の2第2項)。混同防止表示請求は、防護でも準用されています。


・商標法32条の2

第三十二条の二 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。


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