特許法 拒絶理由通知は、(条文上は)文書によって通知されるとは限らない
特許法50条では、「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。・・・。」と規定されています。
一方、特許法53条2項では、「前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。」と規定されています。
つまり、拒絶理由通知は、(条文上は)文書をもって行われるとは限りません。一方、補正却下決定は、文書をもって行われます(特許法53条2項)。
なお、特許法で「文書」という単語が含まれるのは、特許法22条2項、52条1項、53条2項、86条1項、120条の6第1項、133条4項、133条の2第3項、143条2項、149条4項、157条2項、です。
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