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商標法4条1項14号 商標登録を受けることができない商標

 本号では、種苗法により品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標は、登録を受けられないことが規定されています。

 逐条解説によると、「種苗法により登録された品種は一般に普通名称化する」とされており、登録が消滅した後でも商標登録の対象から除外されるようです。

 したがって、「品種の名称」と同じ商標を、品種登録を受けた本人が出願した場合でも、登録を受けられません。


・商標法4条1項14号

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十四 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

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