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商標法16条 商標登録の査定

 審査官は、「商標登録出願日」から1年6月以内に拒絶理由を見つけられなかった場合、登録査定をします。

 本条での商標登録出願日は、現実の出願日(遡及効の適用なし)です。詳細には、本条の商標登録出願日には、出願時特例適用なし、分割・変更出願の遡及効適用なし、要旨変更の新出願の遡及効適用なし、取消後の商標登録出願の遡及効の適用なし、廃棄後の商標登録出願の遡及効の適用なし、です。
 また、国際商標登録出願(商68条の10)の場合、本条の商標登録出願日は、国際事務局が領域指定を日本に通報した日です。


・商標法16条

(商標登録の査定)
第十六条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。


・商標法施行令3条

(商標登録の査定の期間)
第三条 商標法第十六条(同法第五十五条の二第二項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める期間は、同法第五条の二第一項又は第四項(これらの規定を同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により認定された商標登録出願の日(当該商標登録出願が同法第十五条第三号に該当する旨の拒絶の理由を審査官が通知した場合で手続の補正により同号に該当しなくなつたときにあつてはその補正について手続補正書を提出した日、当該商標登録出願が次の各号に掲げる規定の適用を受けるときにあつてはこれらの規定の適用がないものとした場合における商標登録出願の日)から一年六月とする。
一 商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第六項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の三十二第二項(同法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定
二 商標法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定
2 前項の規定にかかわらず、商標法第六十八条の九第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第十六条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定の通報が行われた日(商標法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局から同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経済産業省令で定めるものが行われた場合であつて、当該更正の通報に係る事項について拒絶の理由を審査官が通知するときは、当該更正の通報が行われた日)から一年六月とする。

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