商標法7条の2 地域団体商標
本条では、地域団体商標について規定されています。
地域団体商標制度は、地域名称(文字)と、商品等の名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標が、一定以上の周知性を獲得した場合に、登録を認める制度です。
1.出願人に対する要件
地域団体商標の登録が認められるのは、所定の組合が出願した場合に限られます。所定の組合とは、事業組合等の特別の法律により設立された組合(法人)であり、例えば、事業共同組合、農業共同組合、漁業共同組合、酒造組合、商工組合、です。また、特別の法律において、構成員資格者の加入の自由を保証していることが前提となります。
2.商標に対する要件
地域団体商標として登録を受けられる商標の構成は、
(i)地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品等の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標、
(ii)地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品等の慣用名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標、
(iii)地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品等の普通名称又は慣用名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標、
です。このため、例えば、図形を含む商標は地域団体商標として登録されません。
地域団体商標に含まれる地域の名称は、商品の産地、役務の提供の場所、その他これらに準ずる程度に地域に関連を有する名称です。この地域の名称の具体例が、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、湖沼名、海域名その他の地理的名称です。
また、地域団体商標としての登録を受けるためには、一定以上の周知性が必要です。具体的には、地域団体商標は、所定の組合の構成員に使用させる商標であり、商標使用の結果周知となっていることが必要です。周知とは、商標を使用する者の業務に係る商品等をを表示するものとして需要者の間に広く認識されていることです。具体的には、少なくとも、隣接都道府県に及ぶ程度の範囲の周知性を得ていることです。
その他、一般的登録要件を満たす必要があります。一般的登録要件とは、例えば、全体として普通名称又は慣用商標になっていないこと(商3条1項1号、2号に該当しない(商7条の2第1項柱書かっこ書))です。なお、商7条の2第1項の要件を満たす場合、商3条1項3号~6号では拒絶されません。
・商標法7条の2
(地域団体商標)
第七条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
二 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
三 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
2 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
3 第一項の場合における第三条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
4 第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第五条第一項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。
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