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不競法2条1項18号 技術的制限手段に対する不正行為

 本号も不競法2条1項17号と同じように、技術的制限手段に対する不正行為を規制します。

 本号と不競法2条1項17号の相違点は、本号は「特定の者以外の者」を対象とするのに対して、不競法2条1項17号はDVDのような記録媒体等の購入者等の全てを対象としている点です。

 本号の具体例は、有料テレビ放送等に用いるスクランブル解除装置を勝手に販売する行為です(正当な方法、経路で販売する場合は適法です)。


・不競法2条1項18号

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
十八 他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴、プログラムの実行若しくは情報の処理又は影像、音、プログラムその他の情報の記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)、当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為


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