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商標法68条の40 手続の補正

 ここから難しくなります。
 本条では、補正の要件が規定されています。

 補正は、出願等が審査、登録異議申立ての審理、審判又は再審に係属している間にできます(商68条の40第1項)。
存続期間の更新登録の申請の手続も補正対象です。登録異議の申立の審理で補正できるのは、登録異議申立書です。願書に記載した商標や指定商品等について補正することはできません

 なお、指定商品等を減縮補正した後、元に戻す補正はできません

 特例として、商標登録時の登録料納付と同時に、指定商品等の範囲を減縮する補正が可能です(商68条の40第2項)。
従来は、登録査定または登録審決後は、実質上の審査・審理が終了しているため、商品及び役務に関する減縮補正は認めていませんでした。しかし、権利化の必要がなくなった商品等まで登録しなければならないとすると、権利者には不要な登録料の負担を強いることになり、第三者には商標等の選択余地を狭めることになります。そこで、審査終了後であることを考慮して、指定商品等の区分の数を減ずる補正のみを認めることとしています。
 なお、区分単位での減縮補正は認められますが、個別の指定商品等の減縮補正はできません。


・商標法68条の40

(手続の補正)
第六十八条の四十 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
2 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第四十条第一項又は第四十一条の二第一項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。


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