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gucchon
特許法84条 答弁書の提出
・短答式試験では出題されるかもしれませんので、一応、押さえておきましょう。
・「裁定請求」がなされた場合、特許権者だけではなく、専用実施権者にも答弁書提出機会が与えられます。
一方、「無効審判請求」がなされた場合、特許権者には答弁書提出機会が与えられますが、専用実施権者等には答弁書提出機会が与えられません(審判請求がなされた旨は通知されます)。専用実施権者等は、言いたいことがあれば、参加(特許法148条)しろということです。
・特許法84条
(答弁書の提出)
第八十四条 特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
(通常実施権者の意見の陳述)
第八十四条の二 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。
