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商標法33条 無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利
本条では、特許法の中用権に対応する商標法上の権利が規定されています。本条の規定は、過誤登録された商標権の商標権者が、商標使用により商標に信用を蓄積したものの、商標権が無効になった場合において、商標に蓄積した信用を保護するために設けられています。
なお、不使用取消審判で取消となった場合は、本条の対象ではありません。これは、不使用により商標に化体した信用も消滅していると考えられるからです。
本条の権利が発生する条件の一つとして、商46条1項の審判請求登録前に無効理由があることを知らないことがあります。商46条1項の審判請求登録「前」というのは、予告登録の前ということです。
本条の権利が他の法定使用権と異なるのは、対価(使用料)の支払いが必要である点です。これは、本条の権利は、(本当は)無権利者の救済という点にあり、企業努力による信用の蓄積を破壊するのは酷だから設けられています。このため、商標権者による対価請求が可能とされています(商33条2項)。
また、商標権者は、混同防止表示請求(商32条2項)も、本条の対象者にすることができます。
・商標法33条
(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)
第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
3 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
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