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商標法43条の11 申立ての取下げ

 登録異議の申立は、取消理由通知がなされた後は、取下げできません(商43条の11第1項)。これは、登録異議申立制度は、公益的観点から登録処分の見直しを図るための制度なので、登録を認めるべきではなかった(取り消し理由あり)の場合に取下げを認めるべきではないからです。

 また、登録異議申立が指定商品等ごとにできるので、取下げも指定商品等ごとにできることにしています(商43条の11第2項)。


・商標法43条の11

(申立ての取下げ)
第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。
2 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。


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