特許法33条 特許を受ける権利
特許を受ける権利とは、国家に対して特許権の付与を請求し得る譲渡性のある財産権のことです。
特許を受ける権利は移転できます(特33条1項)。移転には、一般承継と特定承継とがあります。一般承継が相続や会社合併による移転です。特定承継が譲渡による移転です。譲渡は、有償譲渡、無償譲渡の両方が含まれます。
特許を受ける権利は質権の目的とすることはできません(特33条2項)。質権というのは、弁済の無い場合において、債権担保として留置した目的物から優先弁済を受ける担保物件のことです。
また、特許を受ける権利は、抵当権の目的とすることもできないとされています。一方、特許を受ける権利は、譲渡担保の目的とすることは可能とされています。譲渡担保とは、債務者が債権を弁済したときに目的物を返還するという形式の物的担保です。譲渡担保は、条文において規定されてない非典型担保物権です。
特許を受ける権利が共有である場合、他の共有者の同意がなければ、特許を受ける権利を譲渡することはできません(特33条3項)。これは、共有者が変わることにより、他の共有者の持分価値が変わる可能性があるからです。見方を変えると、相続等の一般承継の場合には、他の共有者の同意が無くても移転可能です。
特許を受ける権利が共有である場合、他の共有者の同意がなければ、仮専用実施権の設定や仮通常実施権の許諾はできません(特33条4項)。これは、実施権者によっては、他の共有者の持分価値が有名無実となることも考えられるからです。
例えば、AとBが特許を受ける権利を共有し、Aの持分が90%、Bの持分が10%である場合、AはBの同意(承諾)がなければ自己の持分を第三者に譲渡できませんし、第三者に仮通常実施権を許諾することもできません。
・特許法33条 特許を受ける権利
(特許を受ける権利)
第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。
2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
