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特許法189条、190条 送達
書類等の送り方には、送達、送付、通知の3通りがあります。簡単に考えると、送達、送付、通知の順で重要な書類を送ることになります。
送達される書類は、査定の謄本、裁定請求書の副本、裁定の謄本、審判請求書の副本、答弁書の副本、審決の謄本、却下の処分の謄本、審決の予告等です。
・特許法189条
(送達)
第百八十九条 送達する書類は、この法律に規定するもののほか、経済産業省令で定める。
・特許法190条
第百九十条 民事訴訟法、から第百三条まで、第百五条、第百六条、(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中「場合には、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
