特許法198条 虚偽表示の罪☆
虚偽表示とは、特許製品以外の物に特許表示附する行為をいいます。
特許製品ではない物に特許表示を付す行為や、特許表示を付した物(特許製品ではない)を譲渡等する行為が、特許法197条の虚偽表示の罪に該当します。
特許法197条によると、「特許権が存続している間」は、特許製品であることを表示することができます。この表示は努力義務であり、必須ではありません。
かなり分かりにくい部分ですが、特許権が消滅した後、特許表示をすると虚偽表示になるようです。これは、特許法198条を文理解釈すると、特許が切れているにも関わらず特許製品であることを表示する行為は、虚偽表示に該当するからです。既に出願から20年が経過して特許権の存在が無くなっているにも関わらず特許製品である旨を表示する行為は、認められません。
これらは、特許製品としての信用(取引上の有利性)を悪用する行為であり、公益的観点から取り締まることとされています。なお、特許法197条の虚偽表示の罪も親告罪ではありません。
なお、特許出願中に「特許出願中」であることを製品等に表示する行為は、虚偽表示にあたりません。また、「知的財産権出願中」の表示も、虚偽表示にあたりません。少し考えた範囲では、一番簡単なのは、「知的財産権出願済」という表示かと思います。この表記であれば、仮に権利化に失敗しても虚偽表示になることはないはずです。
・特許法198条
(虚偽表示の罪)
第百九十八条 第百八十八条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
・特許法188条
(虚偽表示の禁止)
第百八十八条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特許に係る物以外の物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為
二 特許に係る物以外の物であつて、その物又はその物の包装に特許表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡等又は譲渡等のための展示をする行為
三 特許に係る物以外の物の生産若しくは使用をさせるため、又は譲渡等をするため、広告にその物の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
四 方法の特許発明におけるその方法以外の方法を使用させるため、又は譲渡し若しくは貸し渡すため、広告にその方法の発明が特許に係る旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為
●過去記事
・(~'22/02/03)特許法198条 虚偽表示の罪
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