均等論 第5要件(マキサカルシトール)
均等論の第5要件は、
被告製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと
です。
マキサカルシトール事件(最判平成29年3月24日(平成28年(受)第1242号))では、
明細書の記載等を考慮すると、簡単に均等な発明を想到できたはずなのに、実際には特許請求の範囲に記載しなかった発明は、権利範囲から意識的に除外したことになるか、
という点が問題になっています。
見方を変えると、出願人が記載等したことに基づいて、意識的除外における特段の事情を認定するだけではなく、出願人等が記載等しなかったことから、意識的除外における特段の事情を認定できるか、ということだと思います。
判決文のポイントは、
客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存する
という部分と思います。
ポイントと思われる判決文の部分は以下の部分です。
出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において,客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。
●情報元
・平成 28年(受)第 1242号 特許権侵害行為差止請求事件
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/634/086634_hanrei.pdf
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