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商標法12条の2 出願公開

 本条では、商標登録出願の出願公開について規定されています。

 商標法でも、特許法の出願公開(特64条)と同じように、商標登録出願の内容が公開されます。ただし、商標法における出願公開は、基本的に、金銭的請求権の前提となる警告を受けた者の調査や確認を容易にするために行われます。特許法64条のように、重複研究、重複出願、重複投資の防止という目的ではありません。

 商標法における出願公開は、商標登録出願がなされると、特許庁長官によって行われます(商12条の2第1項)。出願公開の対象となる出願は、通常の日本国の国内出願と、日本を指定国とする国際出願(日本を指定する領域指定)と、事後指定(商69条の9第1項)と、防護標章と、です。

出願公開がなされたとしても、それ自体で何らかの法律的効果が発生するわけではありません。例えば、出願公開により、過失の推定がなされるようなことはありません。 

 なお、実際の出願公開の時期は、出願日から2、3週間程度経過後です。
 (情報元)https://www.jpo.go.jp/system/basic/trademark/index.html


・商標法12条の2

(出願公開)
第十二条の二 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。
2 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録出願の番号及び年月日
三 願書に記載した商標(第五条第三項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)
四 指定商品又は指定役務
五 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

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