特許法22条 手続の中断又は中止

 手続が中断されることがあります。中断された手続は、受継がなされると再開(手続の進行が開始)されます。

受継の申立(特22条1項)、中断しているの手続について、その続行を求める当事者の申立のことです。権利移転が行われた場合、一般的には、権利移転を受けた者(承継人)が受継の申立てをすると思われます。

決定、査定又は審決の謄本の送達後に手続が中断した場合(特22条1項)には、特許出願が特許査定となった場合も含まれます。このような場合、代理人が辞任している場合もありえます。また、特許査定後等には、特許庁に手続が継続していないので、特21条の適用もありません。

なお、受継の手続を行っていると、受継命令がなされます(特23条1項)。

特22条の受継を許すかどうかの決定は、文言通り、受継申立を認めるどうかの決定です。権利の承継を認めるか否かの決定ではありません。

なお、委任代理人がいる場合には手続は中断しないので、受継は不要です。

・特許法22条 手続の中断又は中止

(手続の中断又は中止)
第二十二条 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。
2 前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。

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