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意匠法48条 意匠登録無効審判

 本条は、特許法123条に対応した規定です。本条は、不適法な意匠権や専用実施権の行使によって、不利益を受けることを防止するために設けられています。

 意匠権侵害の訴訟を提起された場合、無効理由があれば権利行使制限の抗弁(準用特許法104条の3)が可能です。この場合、意匠登録無効審判を請求する必要はありません。したがって、権利が無効か否かについて、特許庁の判断を経ずに裁判所の判断を受けることができます。

 無効理由は、基本的に、拒絶理由と同じです。ただし、意匠法7条違反、8条違反、10条1項違反は無効理由ではありません

 共同出願違反、冒認出願に該当する場合の意匠登録無効審判は、意匠登録を受ける権利を有する者(正当権利者になるべき者)だけが請求できます。


・意匠法48条

(意匠登録無効審判)
第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。
一 その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第六項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
二 その意匠登録が条約に違反してされたとき。
三 その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。
四 意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。
2 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。
3 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。


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